【業界】パチンコ法的論争、ついに決着 「パチンコ換金」は合法 政府答弁書
正直、もうちょっと「あぁでもない、こうでもない」のモヤモヤとした期間を楽しみたかった部分もあるのですが、
昨日ご紹介したパチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書、質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて先出しの政府回答書の内容を紹介しています。
以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。
質問主意書(風営法)
http://ameblo.jp/rintaro-o/【質問】
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。【答弁書】
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
ということで「(風営法の)規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しない」という事が明示されまして、
パチンコ業界の皆様の大勝利です。オメデトウゴザイマス。パチンコにおける「いわゆる換金行為」(正確には景品買取行為)に関する、警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、
「賭博罪には当らない」という表現は私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません。 「直ちに違法とはならない」というのは他の法的判断においてもしばしば使われる表現ではありますが、
「忽ちこの場で違法であるとは断言できない」といういわゆる「疑わしきは罰せず」の罪刑法定主義に基づく表現でありますが、一方で将来の法的判断に対しては「別の結論の余地」を残した表現でもあり、
この表現がパチンコ業界が「グレー」と評される一つの根拠でありました。それに対して今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が
適用されることはないと断言したことはパチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。
業界の皆様におかれましては、今後、「嫌パチンコ」派の方々から「違法駅前賭博」などというレッテルを貼られた時は、
「内閣総理大臣 安倍晋三」名で出されたこの政府答弁書を金科玉条の如く掲げることをお勧めいたします(笑そしてこれは「奇しくも」という表現となるわけですが、パチンコ業界はこの2年ほどの間に「釘問題」、「換金問題」という業界2大タブーを乗り越えた(もしくは「事故的に」乗り越えることとなった)こととなり
ます。この二つの法的論争は、東京証券取引所がパチンコホール企業の上場をこれまで認めて来なかった2大要因であり、まさに「奇しくも」この問題を乗り越えたパチンコホール企業の皆様は
東証への上場に向けての大きく前進をしたということになります。勿論、その前に必要となるのは、目下、まさに処理の行われている「検定時と性能が異なる可能性のある遊技機」問題への対応。
まずは、定められた年末までの問題対処をこなした上で、「新しいステージ」に突入されることを心よりお祈りしているところです。という事で、長きに亘って論争を振りまいてきたいわゆる「パチンコ換金」に纏わる法的論争はこれにて終幕。関係各所の皆様の今後のご活躍を祈念しております。
詳細は
パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です(木曽崇) – 個人 – Yahoo!ニュース 2016年11月20日 13時29分配信
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20161120-00064637/■関連リンク
質問主意書(風営法)|おがた林太郎ブログ
http://ameblo.jp/rintaro-o/entry-12220565509.html第192回国会 123 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書|衆議院ホームページ
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/192123.htm
パチンコ屋の営業者以外に売る
という部分がポイントだろ
つまりパチンコ屋配下の業者が買い取るんだと違法
場外買取を調べればすぐにわかる話だな
そこまでやる気が警察にあるかだよ
その論法だと調べた結果万が一問題がなかったら手も足も出なくなるぞ
同一業者が景品を買い取るのでなければ業態そのものが成り立たないだろ・・
問題がないという事態はあり得ない
まあ証明できないということはあり得るかもしれんがさ
カジノは風営法に関係ないから逮捕される
カジノは今んところ風営法5号営業になっている。
換金はもちろん景品の供出も禁止されている。
やったらタイーホ
ってか人の商売に政府が介入すんなよ
嫌なら行くなの典型だろうよ
釘刺すなら交換所だろうな
どっちみち換金締め上げたら消えるよ
一部中古台買うマニアもいるがさ
景品交換所のひとは古物商の資格取ってんだよな?
売買に関して双方が身分を一切確認しないが
この辺は適法なんかな?
古物営業法第十五条第二項だったか
一万円以下だと確認の必要がない
店が供与出来る上限額もそうだよな
あくまでも一万円を数回に分けて
交換してる風なだけでさ
どこの交換所でも換金できないやろ。
行政がやる気さえあればいつでも検挙可能って事だな
ただこの答弁はやる気が無いって言ってるだけで
まぁ在庫があればね
パチンコ屋もどこでも換金出来るように特殊景品を変なボールペンやライター石じゃなくて金塊にしてるし
不正サブ基板や不正釘って結構な問題だと思うんだよなぁ
認可されたって大看板にドロ塗り捲りで
サブ基板にいたっては何故かゴト軍団だって言い切ってたりするしねぇ
どこでどうやってその情報が???
そりゃ七号に指定されてる間は合法だよ
問題なのはパチンコが七号になっていることであって、そこから議論するべきなのに
現状が違法か合法かを語るのは論点そらしでしかない
風営法改正になってパチンコはいま4号だぞ
あれは圧縮されて数値がスライドしただけで、法的にはいわゆる七号のままじゃないの?
そうだよ。だから?
ならいいよ
言いたいことの本質は何も変わってないから
オークションや中古車屋、古本屋みたいなもんだろ
こそこそしないで、金の流れを明らかにしてればOKにしたらいい
ゲーセンのメダル換金もOKだな
風営法の5号営業を読み直せ
これで一気にパチンコ利権をつぶせたのに
もうこれでパチンコ業界は安泰じゃん
衰退して自然消滅していくまで何もできなくなるな
法的な決着って司法がするんじゃねーの?
まあ建前ではそうなんだけど、司法判断しようにも具体的事件がないと判断しようがない
判断のテーブルに乗っかってこないんだから
どうせ乗っけようとすると誰かさんに圧力掛けられて終了だろうけどね
行政は合法と言うしかないだろう。
ただ、だいぶ荷が重くなってるはず。
いつまでももたないと思われ。
これがこの国の文化でなくてなんなん
否定する奴は日本人じゃないだろ
千円が2、3分で消えるとか博打としか思えん
最高でも1球0.5円程度にすれば賭博中毒にはならんと思うわ
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1479689283/
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